親族訪問<3親等以内>を目的とした短期滞在査証、ジャパンビザの取得申請に関することなら老舗のフレンドシップにお任せください。

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親族訪問<3親等以内>を目的とした短期滞在査証

申請人が用意するもの

1.パスポート

・ 有効期限が、帰国予定日より起算して6ヶ月以上ある事
(ラミネートが剥がれているもの、署名のされていないもの、余白が2ページ以上ないものは受付できません)

2.査証申請書

3.申請用写真1枚(4.5×4.5p) 無帽 背景白色

4.出生証明書:NSO発行後、1年以内のもの(親族訪問の場合はその都度提出)

(注)1. 出生届けが未登録の方

1.NSOのみが未登録の場合:NSO発行の未登録証 +市町村役場発行の出生証明書要

2.NSO+市町村役場ともに未登録の場合:NSO +市町村役場発行の未登録証要

(注)2. NSO発行の出生証明書が見づらい場合

1.届け出をした、市町村役場の出生証明書要

(注)3. 出生届けが遅延登録の方

1.届け出をした、市町村役場の出生証明書を一緒に提出して下さい。

2.教会の洗礼証明書原本(教会の電話番号) / 小学校又は高校の成績表(フォーム137書式)(高校の電話番号)

  卒業アルバム(提出可能な方)

  (上記3点の何れかが提出不可の場合は其の理由を記載した提出不可理由書(Afidavit)英文要)

5.婚姻証明書(既婚者のみNSO発行後、1年以内)

既婚者で婚姻記録がNSOにない場合は、市町村役場発行の婚姻証明書とNSO発行の無結婚証明書を提出してください。

6.在日比人のパスポートコピー(写真ページと査証ページ)

(在日比人親族の外国人登録証コピー又は外国人登録原票記載事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)があれば提出しなくてもかまいません)

7.フィリピン国の納税証明書:2316のフォームで原本とコピ ー各1部ずつ

本人が旅費・滞在費すべて負担する場合

8.預金残高証明書

本人が旅費・滞在費すべて負担する場合

(注1)数次査証の発給対象者には7及び8の提出は必要ありません。

9.申請者と日本の親族(フィリピン人)とが縁故関係(3親等以内)である事を証明する家族間の出生証明書

申請者と在日フィリピン人との関係提出する出生証明書(NSO発行後、1年以内のもの)
親子、兄弟、姉妹 が行く場合申請者の出生証明書と在日フィリピン人の出生証明書の2通
叔父、叔母が行く場合申請者の出生証明書と在日フィリピン人の出生証明書と在日フィリピン人の該当する父方・母方どちらかの親の出生証明書
姪、甥が行く場合申請者の出生証明書と在日フィリピン人の出生証明書と申請者の該当する父方・母方どちらかの親の出生証明書

1.招聘(招待)理由書 / 直筆のサイン要 (詳細な内容で200字以上)

(ウェブサイト上の雛形をご利用下さい)

2.在日比人親族の外国人登録証コピー又は、外国人登録原票記載事項証明書(原本3ヶ月以内発行のもの)

(注1)在日親族が外国人で身元保証人の場合は外国人登録原票記載事項証明書(発行から3ヶ月以内)

3.住民票 (日本人親族のもの、例:在日比人親族の配偶者)

4.身元保証書

(ウェブサイト上の雛形をご利用下さい)

5.戸籍謄本 (日本人親族のもので発行日から3ヶ月以内のもの)

6.市役所からの所得証明・総所得記載のある納税証明書 (原本3ヶ月以内の発行)・確定申告控え・残高証明書(のいずれか1点) ※総所得記載が必須です。

(注1)上記証明書は発行の日から3ケ月以内のものに限る。源泉徴収票では受付られませんのでご注意ください。
    なお、【所得証明書】は市町村役場発行のもの、【総所得金額の記載のある納税証明書】は税務署の
    発行する「様式その2」を提出してください。
(注2) 在日比人親族(日本人の配偶者や親族が居ない場合)を訪問する場合、3,5は免除
(注3)申請者が在日親族の両親又は20歳未満の実子の場合、フィリピン人が用意する物7及び8
    日本サイドが用意する物の6の書類の提出は必要ありません。

お問合わせ フレンドシップツアー 840−1060