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商用・会議出席等を目的とした短期滞在査証【滞在90日以内】

商用・会議ビザ

①商用
 日本に所在する親会社・姉妹会社及び取引先での商談・業務打合せ、会議出席、市場調査、宣伝、
 アフターサービス、非実務研修等を目的により訪日する場合のことです。
 (活動内容に実務研修を含まれる場合には、滞在期間にかかわらず「在留資格認定証明書」が必要となります。)
②セミナー・国際会議への出席、自治体交流、文化・スポーツ交流等

申請時の申請書及び添付資料について

  • 原本提出
    1. フィリピンで発給・作成された書類は、全て原本を提出。「コピー」、「写し」 と特記されているものを除く。
    2. 日本で発給・作成されたすべての書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書等を含む。)は写しの提出可
      (ただし、日本大使館の審査の過程で必要となった場合、 原本の提出が求められる可能性があります)。
    3. 提出された書類は返却されません。返却が必要な書類は(洗礼証明書やスクールレコード137等)、
      申請時にコピーも提出いただき、原本の返却が必要である旨の理由書を提出してください。
  • 提出書類の有効期間
    発行(又は作成)後、3か月以内のもの(出生、婚姻証明書は1年以内)
  • 書類のサイズ、使用言語等
    1. 原則として、全てA4サイズ(A4以外の書類は、A4に拡大又は縮小コピーの上、原本とともに提出)。
      ただし、(概ねA4に近い)リーガルサイズ等の書類は写しは不要です。
    2. 提出書類のステイプラー留めは避けてください。(証明書発行時のレシートは必ず外してください。)
    3. 英語・日本語以外の言語で作成された書類については、英訳又は和訳文を添付してください。
      (翻訳者の氏名及び日付を明記)
    ※ 申請内容によっては、日本大使館より書類の追加提出を求められることがあります。
    追加提出の依頼後、一月以上経過しても提出がないときは、審査が終止されることがあります。
  • 日本国査証申請用紙と滞在予定表記入はパソコンまたはタイプライターでご記入お願いいたします。
    ※ご署名の箇所は直筆の署名をお願いいたします。
  • 2025年4月7日以降の日本国ビザ受付に関しましてはお申込みいただく
    フレンドシップマニラまたはセブ支店への委任状原本が2部必要です。
  • 【申請人が用意する書類】

    1. パスポート(13歳以上の方は要署名)

    ※ 未使用の査証欄が2ページ以上あるものを提出してください。

    ※ 破損・汚損している場合、申請を受理できないことがあります。

    2. パスポートカラーコピー(身分事項ページ)

    日本に渡航履歴がある場合は使用済みの日本国ビザページと入国シールページの写し

    3. 査証申請書※(4.5×3.5cm の顔写真貼付)

    ※ 記載事項の各欄は、英字で正確に記載して下さい。

     事実と異なる記載がある場合、査証が発給されないことがあります。

    ※ 記載事項に該当がない場合は、「N/A」と記入してください。
      未記入の欄がある場合、申請を受理できません。

    ※ 申請書に申請日、申請者のサイン、未記入箇所がありますと申請できません。

    ※ 申請年月日・署名がない場合、申請を受理できません。

      申請年月日については、申請書をFRIENDSHIP TOURSに提出した年月日を記入してください。

    ※ 日付記入時には日/月/年の順番に記入してください。

    ◆ 申請用写真

     申請前6か月以内に撮影された縦4.5cm×横3.5cmのものを提出してください。

    ※ 白黒、カラーのいずれでも構いませんが、背景は白で鮮明な写真1枚を申請書の所定の位置に
     剥がれないよう糊付けしてください。

    ※ 写真の裏面に申請人の氏名(フルネーム)及び生年月日を記載してください。

    ※ 規格に合わない写真や、デジタル加工・修正されている写真は受理されませんのでご注意下さい。

    4. 在職証明書(又は在籍証明書)

    ・自営業者の方→会社名登録票写し

    5. 所属先からの出張命令書、派遣状等

    派遣の目的・滞在期間を明記してください。

    6. フレンドシップツアーズマニラまたはセブオフィス(申請する支店への)委任状

    〔申請人が費用を一部又は全部負担する場合〕※ 所属先が負担する場合は不要

    7. 預金残高証明書

    ※ 6ヶ月の平均預金残高の記載がない場合は、直近6ヶ月分の出入金明細を提出してください。

    8. 納税証明書(フィリピン内国歳入局:指定様式 2316。写し可)

    ・自営業者については、上記に加え納税事実を証明する領収書(写し可)
    ・様式 2316 については、雇用者及び被雇用者の署名があるもの

    日本側が用意する物】(作成・発行から3月以内のもの)

    9. 招へい理由書※(申請人との関係を詳細に記載。別紙使用も可)

    ※ 宛先は、在フィリピン日本国総領事としてください。

      “招へいの目的”、“経緯”、“申請者との関係”は必須ですので、必ずご記入ください。

      招へいの目的、経緯については、“観光”、“親族訪問”などの漠然としたものではなく、
     具体的にご記入ください。

      説明のためにに別紙を添付していただいても結構です。

    ※ 招へい人の氏名、住所、電話番号を明記してください。

    ※ 申請者の名前は、アルファベットでパスポートと同じ表記で記載してください。

    ※ 申請者が複数の場合は、申請者の代表者氏名の後に「他◎名、別添名簿の通り」と記入し、

    申請者全員分の国籍、氏名、役職、生年月日を列記した申請人名簿(※)を添付してください。

    ※ 招へい理由によっては、診断書、母子手帳のコピー、在職証明書などを添付してください。

    ◆ 日本の法令により、以下の番号が記載された書類は受理できません。

    ・個人番号(マイナンバー)

    ・医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号等

     従いまして、個人番号カード(マイナンバー・カード)や医療保険証の写しは提出しないでください。

     何らかの理由でこれらの写しを提出する必要がある場合は、

     当該番号部分を必ず判読できないようにしっかりと黒塗りしてください。

    10. 滞在予定表※

    ※ 日本への入国日、出国日、滞在先名、住所、電話番号、滞在中の予定を日ごとに記載してください。

    11. 法人登記簿謄本、会社案内書、パンフレット又は会社/団体概要説明書※

    ※ 法人登記簿謄本、発行から1年以内のもの、写しも可

    ・株式上場企業→四季報(最新版)の該当ページ写しで代替可

    ・個人が招へいする場合→営業許可書又は在職証明書

    12. 日本での活動内容を明らかにする資料

    ・商用の場合→会社間の取引契約書、取引品資料、会議資料等

    ・会議出席等の場合→国際会議・セミナー等に関するパンフレット等

    ・非実務研修の場合→受入会社/団体からの研修受入承諾書及び研修計画書

    【研修計画書に記載されるべき事項】

    日本における研修の必要性、研修方法・内容、実施場所、日程・期間、責任者及び使用言語

    〔招へい元が費用を一部又は全部負担する場合〕

    13. 身元保証書※

    ※ 「ビザ申請人」の氏名は旅券上のアルファベット表記で記載してください。

    ※ 申請人が複数の場合は、申請人の代表者氏名の後に「他●名、別添名簿の通り」と記入した上で、

    「申請人名簿」を作成し、提出してください。

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