観光査証 [滞在目安15日以内]
申請する方が、自身で計画した旅行に行く場合のことです。
なお、観光目的で数次有効査証を希望する場合には、「日・ASEAN友好40 周年に伴うフィリピン国民に対する数次短期滞在査証」の頁を参照していただき、同頁に記載されている書類を提出する必要があります。
申請時の申請書及び添付資料について
- (1)渡航目的によって提出書類が異なります。 提出書類に不備がある場合には、申請が受理されません。
申請が受理されても追加書類が必要となる場合があります。 - (2)提出書類は全てA4サイズ(又はフィリピンのロング、ショート)に揃えて提出願います。
なお、A4サイズ以外の書類につきましては、A4サイズ(又はフィリピンのロング、ショート)に
拡大又は縮小コピーの上、原本とともに提出願います。
また、各提出書類は、ホッチキスで留めずに提出願います。 - (3)提出書類は全て、「コピー」、「写し」などと記載がない限り、原則として原本が求められます。
- (4)提出書類が整っていれば、必ず査証が発給されるということではありません。
- (5)偽・変造書類を提出された場合は、査証は発給されません。
- (6)提出された書類は原則として返却できません。 返却が必要な書類については申請時に写しを添えて返却が必要である旨申し出て下さい。
- (7)申請内容によっては、追加の書類を求められることがあります。
この場合、日本大使館が提出を求めてから3か月を経過しても提出がないときは、審査が終止されます。 - (8)各種領収書(出生証明書等の交付手続きの際に支払ったことを示す領収書等)については、
申請の際提出する必要はありません。
【申請人が用意するもの】
① パスポート(要署名)
※ 未使用の査証欄が2ページ以上あるものを提出してください。
※ 破損・汚損している場合、申請を受理できないことがあります。
② 査証申請書※(4.5×3.5cm の顔写真貼付)
※ 記載事項の各欄は、英字で正確に記載して下さい。
事実と異なる記載がある場合、査証が発給されないことがあります。
※ 記載事項に該当がない場合は、「N/A」と記入してください。
未記入の欄がある場合、申請を受理できません。
※ 申請書に申請日、申請者のサイン、未記入箇所がありますと申請できません。
※ 申請年月日・署名がない場合、申請を受理できません。
申請年月日については、申請書をFRIENDSHIP TOURSに提出した年月日を記入してください。
◆ 申請用写真
申請前6か月以内に撮影された縦4.5cm×横3.5cmのものを提出してください。
※ 白黒、カラーのいずれでも構いませんが、背景は白で鮮明な写真1枚を申請書の所定の位置に
剥がれないよう糊付けしてください。
※ 写真の裏面に申請人の氏名(フルネーム)及び生年月日を記載してください。
※ 規格に合わない写真や、デジタル加工・修正されている写真は受理されませんのでご注意下さい。
※使用済みの日本国査証が旅券上にある場合、以下の③と④は不要
③ 出生証明書(PSA で1年以内に発行されたもの)
【併せて提出する書類】
・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生証明書
・遅延登録→洗礼証明書及び小学校又は高校の学校成績表(フィリピン教育省:指定様式 137)
・PSA に出生記録がない→市町村役場発行の出生証明書と PSA 発行の出生記録不存在証明書
④ 婚姻証明書(既婚者のみ。PSA で1年以内に発行されたもの)
【併せて提出する書類】
・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生証明書
・PSA に婚姻記録がない→市町村役場発行の婚姻証明書と PSA 発行の無婚姻証明書
⑤ 滞在予定表※
※ 日本への入国予定日、日本からの出国予定日は必ず記入願います。
また、出入国時に利用する便名や空港名が判明している場合は便名等を記入してください。
※ 「宿泊予定先」には、宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を必ず記入してください。
※ 滞在予定は一日ごとの記載が原則ですが、同様の行動が連日続く場合、
年月日欄に「◆年●月▲日~◇年○月△日」とまとめて記入して差し支えありません。
〔申請人が費用を一部又は全部負担する場合〕
⑥ 預金残高証明書 平均残高ADB(過去6ヶ月分の)記載があるもの
⑦ 納税証明書(フィリピン内国歳入局:指定様式 2316。写し可)
・自営業者については、総所得の記載及び受領印のあるもの
・様式 2316 については、雇用者及び被雇用者の署名があるもの
⑧ 在職証明書 在職期間、給与及び役職の記載のあるもの
・自営業者については、DTI発行の社名登録証明書及び市役所発行の営業許可証
【併せて提出する書類】
・何らかの理由で納税証明書が提出できず(退職者等)、かつ、預金残高証明書上に一日当たりの
平均残高(ADB)の記載がない→同預金口座に係る過去6月分の出入金記録
〔フィリピン在住の身元保証人が費用を一部又は全部負担する場合〕
⑨ 身元保証書※
※ 「ビザ申請人」の氏名は旅券上のアルファベット表記で記載してください。
※ 申請人が複数の場合は、申請人の代表者氏名の後に「他●名、別添名簿の通り」と記入した上で、
申請人名簿」を作成し、提出してください。
⑩ 申請人と身元保証人との関係を証明する資料(出生証明書等)
⑪ 預金残高証明書
⑫ 納税証明書(フィリピン内国歳入局:指定様式 2316。写し可)(上記⑦に同じ)
⑬ 在職証明書 在職期間、給与及び役職の記載のあるもの
・自営業者については、DTI発行の社名登録証明書及び市役所発行の営業許可証