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観光ビザ

観光査証 [滞在目安15日以内]

日本に招へい人や身元保証人様がいらっしゃらず申請者様ご自身で旅費を負担し観光目的で渡航する場合です。
(日本国外に住んでいる日本国籍者以外の方が身元保証人(旅費を負担される方)になり申請者様が観光目的で渡航する場合も当てはまります。)
なお、観光目的で数次有効査証を希望する場合には、数次有効査証短期滞在査証発給希望書と数次査証発給の条件を満たすことを証明する書類を添付してください。

申請時の申請書及び添付資料について

  1. (1)原本提出
      ・ フィリピンで発給・作成された書類は、全て原本を提出。
       「コピー」、「写し」 と特記されているものを除く。
      ・ 日本で発給・作成されたすべての書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書等を含む。)は写しの提出可
       (ただし、日本大使館の審査の過程で必要となった場合、 原本の提出が求められる可能性があります)。
      ・ 提出された書類は返却されません。返却が必要な書類は(洗礼証明書やスクールレコード137等)、
        申請時にコピーも提出し、原本の返却が必要である旨の理由書を提出してください。
  2. (2)提出書類の有効期間
       発行(又は作成)後、3か月以内のもの(出生、婚姻証明書は1年以内)
  3. (3)書類のサイズ、使用言語等

      ・ 原則として、全てA4サイズ(A4以外の書類は、A4に拡大又は縮小コピーの上、原本とともに提出)。
        ただし、(概ねA4に近い)リーガルサイズ等の書類は写しは不要です。
      ・ 提出書類のステイプラー留めは避けてください。(証明書発行時のレシートは必ず外してください。)
      ・ 英語・日本語以外の言語で作成された書類については、英訳又は和訳文を添付してください。
       (翻訳者の氏名及び日付を明記) 
     ※ 申請内容によっては、日本大使館より書類の追加提出を求められることがあります。
       追加提出の依頼後、一月以上経過しても提出がないときは、審査が終止されることがあります。
  4. (4)日本国査証申請用紙と滞在予定表記入はパソコンまたはタイプライターでご記入お願いいたします。
       ※ご署名の箇所は直筆の署名をお願いいたします。
  5. (5)2025年4月7日以降の日本国ビザ受付に関しましてはお申込みいただくフレンドシップマニラまたは
       セブ支店への委任状原本が2部必要です。

【申請人が用意するもの】

① パスポート(13歳以上の方は要署名)

※ 未使用の査証欄が2ページ以上あるものを提出してください。

※ 破損・汚損している場合、申請を受理できないことがあります。

② パスポートカラーコピー(身分事項ページ)

 日本に渡航履歴がある場合は使用済み日本国ビザページと入国シールページの写し

③ 査証申請書※(4.5×3.5cm 背景白色の顔写真貼付)

※ 記載事項の各欄は、英字で正確に記載して下さい。

  事実と異なる記載がある場合、査証が発給されないことがあります。

※ 記載事項に該当がない場合は、「N/A」と記入してください。

※ 申請書に申請日、直筆の署名、未記入箇所がありますと申請できません。

※ 申請年月日・署名がない場合、申請を受理できません。

  申請年月日については、申請書をFRIENDSHIP TOURSに提出した年月日を記入してください。

※ 日付記入時には日/月/年の順番に記入してください。

◆ 申請用写真

申請前6か月以内に撮影された縦4.5cm×横3.5cmのものを提出してください。

※ 白黒、カラーのいずれでも構いませんが、背景は白で鮮明な写真1枚を申請書の所定の位置に
  剥がれないよう糊付けしてください。

※ 写真の裏面に申請人の氏名(フルネーム)及び生年月日を記載してください。

※ 規格に合わない写真や、デジタル加工・修正されている写真は受理されませんのでご注意下さい。

※ 使用済みの日本国査証が旅券上にある場合、以下の④と⑤は不要
  使用済みの日本国査証のあるパスポートも一緒にご提出ください。

※身元保証人様がいる場合使用済みの日本国査証があってもPSAの書類の提出をお願いする場合があります。
例)家族全員で日本に旅行し全員が使用済みの日本国ビザを所持しているが、ご両親がお子様の旅費を
  負担される場合
  お子様と身元保証人であるご両親との関係を示すために再度お子様のPSA出生証明書の提出が必要です。
例)夫婦で日本に旅行し使用済みの日本国ビザを夫婦で所有しているが、旦那様が奥様の旅費を全て負担する場合
  奥様と身元保証人様である旦那様との関係を示すために再度PSAの婚姻証明書の提出が必要です。

④ 出生証明書(PSA で1年以内に発行されたもの)

【併せて提出する書類】

・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生証明書

・遅延登録→洗礼証明書及び小学校又は高校の学校成績表(フィリピン教育省:指定様式 137)

・PSA に出生記録がない→市町村役場発行の出生証明書 PSA 発行の出生記録不存在証明書

⑤ 婚姻証明書(既婚者のみ。PSA で1年以内に発行されたもの)

【併せて提出する書類】

・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生証明書

・PSA に婚姻記録がない→市町村役場発行の婚姻証明書 PSA 発行の無婚姻証明書

⑥ 滞在予定表※

※ 日本への入国予定日、日本からの出国予定日は必ず記入願います。

  また、出入国時に利用する便名や空港名が判明している場合は便名等を記入してください。

※ 「宿泊予定先」には、宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を必ず記入してください。

※ 滞在予定は一日ごとの記載が原則ですが、同様の行動が連日続く場合、

 年月日欄に「◆年●月▲日~◇年○月△日」とまとめて記入して差し支えありません。

※ 滞在予定表はあくまで予定ですので申請時に航空券やホテルの確約書がなくとも申請可能です。
  予定としてご記入ください。

〔申請人が費用を一部又は全部負担する場合〕

⑦ 預金残高証明書 平均残高ADB(過去6ヶ月分の)記載があるもの

※ 6ヶ月の平均預金残高の記載がない場合は、直近6ヶ月分の出入金明細を提出してください。

⑧ 納税証明書(フィリピン内国歳入局:指定様式。写し可)

・自営業者については、上記に加え納税事実を証明する領収書(写し可)
・様式 2316 については、雇用者及び被雇用者の署名があるもの

⑨ 在職証明書 在職期間、給与及び役職の記載のあるもの

・自営業者については、DTI発行の社名登録証明書及び市役所発行の営業許可証
・何らかの理由で⑧納税証明書及び⑨在籍証明書が提出できない場合(退職者、専業主婦、無職を除く)は
 理由書を提出。学生は学生証(写し)または在学証明書を提出。

⑩ フレンドシップツアーズマニラまたはセブオフィス(申請する支店への)委任状

〔フィリピン在住の身元保証人が費用を一部又は全部負担する場合〕

⑪ 身元保証書※

※ 「ビザ申請人」の氏名は旅券上のアルファベット表記で記載してください。

※ 申請人が複数の場合は、申請人の代表者氏名の後に「他●名、別添名簿の通り」と記入した上で、

  「申請人名簿」を作成し、提出してください。

⑫ 申請人と身元保証人との関係を証明する資料(出生証明書、写真等)
⑬ 預金残高証明書(上記⑦と同じ)
⑭ 納税証明書(上記⑧に同じ)
⑮ 在職証明書(上記⑨に同じ)
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