受理可能となるもの
- 日本人・永住者の配偶者又は子
- 「定住者」(COEがあれば、告示番号3、4、5、6号すべて可。いずれも「ERFS受付済証」不要)
- 「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、34号、38号、45号、47号)」(従来どおり、日本に家族が滞在していることを証明する資料(例:住民票、在留カード写し等)の提出が必要)
- 「短期滞在」
・親族(3親等以内)
・親族訪問又は知人訪問:親等を問わず、親族に準ずる関係が認められる者(婚約者、事実婚関係等)、結婚式又は葬儀に参列する者、病気の知人を訪問する者、SOFAの親族
※ただし、日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、査証申請時に防疫措置の遵守を誓約する必要があるため、2022年6月1日以降の申請については、別添の「招へい理由書」及び「誓約書」(日英いずれでも可)の提出が必要。
※ 訪日目的や身分関係を証明する資料(身分関係を証明する資料、結婚式等の事実を証明する資料、医師の診断書等)の提出が必要 - 上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるとき(生命に関わる病気の治療を受ける者)や、公益性があるとき(ワクチン開発の技術者)といった、個別の事情が認められるもの(別添の「招へいり理書」「誓約書」は必要)
新たな招へい理由書及び誓約書が必要申請は下記の通りです。
・親族(3親等以内)
・上記以外の親族、知人:結婚式、葬儀参列、病気の知人訪問、婚約者の場合(それぞれ疎明資料等の提出が必要)
・SOFA
親族訪問査証
申請する方が、日本にいる親族を訪問する場合のことです。(訪問する親族との関係が三親等を越える場合には「知人訪問を目的とした短期滞在査証」の提出書類に基づいた書類をご用意下さい)
申請時の申請書及び添付資料について
- (1)渡航目的によって提出書類が異なります。 提出書類に不備がある場合には、申請が受理されません。
申請が受理されても追加書類が必要となる場合があります。 - (2)提出書類は全てA4サイズ(又はフィリピンのロング、ショート)に揃えて提出願います。
なお、A4サイズ以外の書類につきましては、A4サイズ(又はフィリピンのロング、ショート)に拡大又は
縮小コピーの上、原本とともに提出願います。また、各提出書類は、ホッチキスで留めずに提出願います。 - (3)提出書類は全て、「コピー」、「写し」などと記載がない限り、原則として原本が求められます。
- (4)親族訪問ケースであっても、当該親族との関係が三親等を越える場合には、
「知人訪問を目的とする短期滞在査証」でご案内している提出書類をご用意下さい。 - (5)提出書類が整っていれば、必ず査証が発給されるということではありません。
- (6)偽・変造書類を提出された場合は、査証は発給されません。
- (7)提出された書類は原則として返却できません。
返却が必要な書類については申請時に写しを添えて返却が必要である旨申し出て下さい。 - (8)申請内容によっては、追加の書類を求められることがあります。
この場合、日本大使館が提出を求めてから3か月を経過しても提出がないときは、審査が終止されます。 - (9)各種領収書(出生証明書等の交付手続きの際に支払ったことを示す領収書等)については、
申請の際提出する必要はありません。
【申請人が用意するもの】
① パスポート(要署名)
※ 未使用の査証欄が2ページ以上あるものを提出してください。
※ 破損・汚損している場合、申請を受理できないことがあります。
※ 記載事項の各欄は、英字で正確に記載して下さい。
事実と異なる記載がある場合、査証が発給されないことがあります。
※ 記載事項に該当がない場合は、「N/A」と記入してください。
未記入の欄がある場合、申請を受理できません。
※ 申請書に申請日、申請者のサイン、未記入箇所がありますと申請できません。
※ 申請年月日・署名がない場合、申請を受理できません。
申請年月日については、申請書をFRIENDSHIP TOURSに提出した年月日を記入してください。
◆ 申請用写真
申請前6か月以内に撮影された縦4.5cm×横3.5cmのものを提出してください。
※ 白黒、カラーのいずれでも構いませんが、背景は白で鮮明な写真1枚を申請書の所定の位置に
剥がれないよう糊付けしてください。
※ 写真の裏面に申請人の氏名(フルネーム)及び生年月日を記載してください。
※ 規格に合わない写真や、デジタル加工・修正されている写真は受理されませんのでご注意下さい。
※申請人と在日親族の関係(三親等以内)を証明するのに十分な親族の出生証明書及び婚姻証明書が必要
③ 出生証明書(PSA で1年以内に発行されたもの)
※申請人と在日親族の関係(三親等以内)を証明するのに十分な親族の出生証明書及び婚姻証明書 が必要
【併せて提出する書類】
・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生証明書
・遅延登録→洗礼証明書及び小学校又は高校の学校成績表(フィリピン教育省:指定様式 137)
・PSA に出生記録がない→市町村役場発行の出生証明書と PSA 発行の出生記録不存在証明書
④ 婚姻証明書(既婚者のみ。PSA で1年以内に発行されたもの)
【併せて提出する書類】
・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生証明書
・PSA に婚姻記録がない→市町村役場発行の婚姻証明書と PSA 発行の無婚姻証明書
〔申請人が費用を一部又は全部負担する場合〕
⑤ 預金残高証明書
⑥ 納税証明書(フィリピン内国歳入局:指定様式 2316。写し可)
日本人が用意する物(作成・発行から3月以内のもの)
⑦ 招へい理由書※(申請人との関係を詳細に記載。別紙使用も可)
※ 宛先は、在フィリピン日本国総領事としてください。
“招へいの目的”、“経緯”、“申請者との関係”は必須ですので、必ずご記入ください。
招へいの目的、経緯については、“観光”、“親族訪問”などの漠然としたものではなく、
具体的にご記入ください。
説明のためにに別紙を添付していただいても結構です。
※ 招へい人の氏名、住所、電話番号を明記してください。
※ 申請者の名前は、アルファベットでパスポートと同じ表記で記載してください。
※ 申請者が複数の場合は、申請者の代表者氏名の後に「他◎名、別添名簿の通り」と記入し、
申請者全員分の国籍、氏名、役職、生年月日を列記した申請人名簿(※)を添付してください。
※ 招へい理由によっては、診断書、母子手帳のコピー、在職証明書などを添付してください。
◆ 日本の法令により、以下の番号が記載された書類は受理できません。
・個人番号(マイナンバー)
・医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号等
従いまして、個人番号カード(マイナンバー・カード)や医療保険証の写しは提出しないでください。
何らかの理由でこれらの写しを提出する必要がある場合は、
当該番号部分を必ず判読できないようにしっかりと黒塗りしてください。
⑧ 滞在予定表※
※ 日本への入国予定日、日本からの出国予定日は必ず記入願います。
また、出入国時に利用する便名や空港名が判明している場合は便名等を記入してください。
※ 「宿泊予定先」には、宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)を必ず記入してください。
※ 滞在予定は一日ごとの記載が原則ですが、同様の行動が連日続く場合、
年月日欄に「◆年●月▲日~◇年○月△日」とまとめて記入して差し支えありません。
⑨ 住民票(知人及び身元保証人のもの)
※世帯全員分、かつ、記載事項の省略のないもの(ただし、個人番号と住民票コードの記載のないもの)
【併せて提出する書類】
・在日親族又はその配偶者が日本人→戸籍謄本
・在日親族又は身元保証人が外国籍→在留カード又は特別永住者証明書の写し(両面)
〔日本在住の身元保証人が費用を一部又は全部負担する場合〕
⑩ 身元保証書※
※ 申請人さんの身分事項として、国籍、氏名(アルファベットでパスポートと同じ記載)、生年月日、性別
※ 身元保証する事項として、滞在中の費用、出国費用、日本国法令の遵守。
※ 身元保証人に関する事項として、国籍、住所、氏名(手書き)、電話番号、申請者との関係を記載。
※ 身元保証人さんの住所欄に郵便番号のみが記載され、住所の記載のないものがあります。
記載漏れがないようにご注意ください。
⑪ 以下の書類のいずれか1点(複数提出も可。源泉徴収票は不可)
所得証明書、(総所得額の記載のある)納税証明書、確定申告書控、預金残高証明書
※ 直近年の総所得の記載のあるもの
※ 発行から3か月以内の原本に限ります。(確定申告書控えを除く)
※ 源泉徴収票、給与支払い証明、銀行通帳のコピー、ATMの控えなどは受付できません。