フィリピン旅行のトップへ

知人・友人・婚約者・親戚を訪問するビザ

在留資格を伴う査証(永住者の配偶者/定住者/技術・知識・国際業務/就学等在留

留学、就労(技能実習、興行を含む)日本に居住する配偶者または親との同居など
(査証申請前に、招へい人が日本の出入国在留管理局において、在留資格認定書を取得する必要があります。)

→在留資格「公用」、「医療滞在」、外交・公用目的で在留する者の個人的使用人については、それぞれの案内を参照してください。

申請時の申請書及び添付資料について

  • 原本提出
    1. フィリピンで発給・作成された書類は、全て原本を提出。「コピー」、「写し」 と特記されているものを除く。
    2. 日本で発給・作成されたすべての書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書等を含む。)は写しの提出可
      (ただし、日本大使館の審査の過程で必要となった場合、 原本の提出が求められる可能性があります)。
    3. 提出された書類は返却されません。返却が必要な書類は(洗礼証明書やスクールレコード137等)、
      申請時にコピーも提出いただき、原本の返却が必要である旨の理由書を提出してください。
  • 提出書類の有効期間
    発行(又は作成)後、3か月以内のもの(出生、婚姻証明書は1年以内)
  • 書類のサイズ、使用言語等
    1. 原則として、全てA4サイズ(A4以外の書類は、A4に拡大又は縮小コピーの上、原本とともに提出)。
      ただし、(概ねA4に近い)リーガルサイズ等の書類は写しは不要です。
    2. 提出書類のステイプラー留めは避けてください。(証明書発行時のレシートは必ず外してください。)
    3. 英語・日本語以外の言語で作成された書類については、英訳又は和訳文を添付してください。
      (翻訳者の氏名及び日付を明記)
    ※ 申請内容によっては、日本大使館より書類の追加提出を求められることがあります。
    追加提出の依頼後、一月以上経過しても提出がないときは、審査が終止されることがあります。
  • 日本国査証申請用紙と滞在予定表記入はパソコンまたはタイプライターでご記入お願いいたします。
    ※ご署名の箇所は直筆の署名をお願いいたします。
  • 2025年4月7日以降の日本国ビザ受付に関しましてはお申込みいただく
    フレンドシップマニラまたはセブ支店への委任状原本が2部必要です。
  • 【申請人が用意する書類】

    1. パスポート(要署名)

    ※ 未使用の査証欄が2ページ以上あるものを提出してください。

    ※ 破損・汚損している場合、申請を受理できないことがあります。

    2. パスポートカラーコピー(身分事項ページ)

    日本に渡航履歴がある場合は使用済み日本国ビザページと入国シールページの写し

    3. 査証申請書※(4.5×3.5cm の顔写真貼付)

    ※ 記載事項の各欄は、英字で正確に記載して下さい。

      事実と異なる記載がある場合、査証が発給されないことがあります。

    ※ 記載事項に該当がない場合は、「N/A」と記入してください。
      未記入の欄がある場合、申請を受理できません。

    ※ 申請書に申請日、申請者のサイン、未記入箇所がありますと申請できません。

    ※ 申請年月日・署名がない場合、申請を受理できません。

      申請年月日については、申請書をFRIENDSHIP TOURSに提出した年月日を記入してください。

    ※ 日付記入時には日/月/年の順番に記入してください。

    ◆ 申請用写真

     申請前6か月以内に撮影された縦4.5cm×横3.5cmのものを提出してください。

    ※ 白黒、カラーのいずれでも構いませんが、背景は白で鮮明な写真1枚を申請書の所定の位置に
      剥がれないよう糊付けしてください。

    ※ 写真の裏面に申請人の氏名(フルネーム)及び生年月日を記載してください。

    ※ 規格に合わない写真や、デジタル加工・修正されている写真は受理されませんのでご注意下さい。

    4. 在留資格認定証明書(写しのみで可)

    ※ 電子在留資格認定証明書(出入国在留管理局からメールで送信される在留資格認定証明書)の場合、
      送信されたメールを印刷して提出

    5. お申込みになるフレンドシップツアーズ&リゾートコーポレーションへの委任状2部

    (お客様の代わりにビザ申請手続きを行うためのもの)ダウンロードフォームから取得可能です

    【日本に在住する配偶者又は親との同居を目的とする場合】

    6. 出生証明書(PSA で1年以内に発行されたもの)

    【併せて提出する書類】

    ・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生証明書

    ・遅延登録→洗礼証明書及び小学校又は高校の学校成績表(フィリピン教育省:指定様式 137)

    ・PSA に出生記録がない→市町村役場発行の出生証明書 PSA 発行の出生記録不存在証明書

    7. 婚姻証明書(既婚者のみ。PSA で1年以内に発行されたもの)

    【併せて提出する書類】

    ・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生証明書

    ・PSA に婚姻記録がない→市町村役場発行の婚姻証明書 PSA 発行の無婚姻証明書

    8. PSA委任状(大使館がPSAへ照会を行うためのもの)ダウンロードフォームから取得可能です
    ページTopへ