在比長期査証を有する邦人の配偶者や子への短期査証
フィリピンに長期滞在査証を持って居住し、大使館に在留届を提出している日本人長期滞在者と婚姻関係にある配偶者又はその子(特別養子を含む。)が、短期的に日本へ渡航する場合のことです。なお、数次査証が発給される場合であっても、「短期滞在」により本邦に入国し,1年の過半を本邦で過ごすことは原則認められません。本邦での滞在が長期化する場合には,別途長期滞在が可能な在留資格を取得することが必要です。
申請時の申請書及び添付資料について
- 原本提出
- フィリピンで発給・作成された書類は、全て原本を提出。「コピー」、「写し」 と特記されているものを除く。
- 日本で発給・作成されたすべての書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書等を含む。)は写しの提出可
(ただし、日本大使館の審査の過程で必要となった場合、 原本の提出が求められる可能性があります)。 - 提出された書類は返却されません。返却が必要な書類は(洗礼証明書やスクールレコード137等)、
申請時にコピーも提出いただき、原本の返却が必要である旨の理由書を提出してください。
- 提出書類の有効期間
発行(又は作成)後、3か月以内のもの(出生、婚姻証明書は1年以内) - 書類のサイズ、使用言語等
- 原則として、全てA4サイズ(A4以外の書類は、A4に拡大又は縮小コピーの上、原本とともに提出)。
ただし、(概ねA4に近い)リーガルサイズ等の書類は写しは不要です。 - 提出書類のステイプラー留めは避けてください。(証明書発行時のレシートは必ず外してください。)
- 英語・日本語以外の言語で作成された書類については、英訳又は和訳文を添付してください。
(翻訳者の氏名及び日付を明記)
追加提出の依頼後、一月以上経過しても提出がないときは、審査が終止されることがあります。 - 原則として、全てA4サイズ(A4以外の書類は、A4に拡大又は縮小コピーの上、原本とともに提出)。
- 日本国査証申請用紙と滞在予定表記入はパソコンまたはタイプライターでご記入お願いいたします。
※ご署名の箇所は直筆の署名をお願いいたします。 - 2025年4月7日以降の日本国ビザ受付に関しましてはお申込みいただく
フレンドシップマニラまたはセブ支店への委任状原本が2部必要です。
【申請人が用意する書類】
1 パスポート(13歳以上の方は要署名)
※ 未使用の査証欄が2ページ以上あるものを提出してください。
※ 破損・汚損している場合、申請を受理できないことがあります。
2 パスポートカラーコピー(身分事項ページ)
日本に渡航履歴がある場合は使用済み日本国ビザページと入国シールページの写し
3 査証申請書※(4.5×3.5cm の顔写真貼付)
※ 記載事項の各欄は、英字で正確に記載して下さい。
事実と異なる記載がある場合、査証が発給されないことがあります。
※ 記載事項に該当がない場合は、「N/A」と記入してください。
※ 申請書に申請日、申請者のサイン、未記入箇所がありますと申請できません。
※ 申請年月日・署名がない場合、申請を受理できません。
申請年月日については、申請書をFRIENDSHIP TOURSに提出した年月日を記入してください。
※ 日付記入時には日/月/年の順番に記入してください。
◆ 申請用写真
申請前6か月以内に撮影された縦4.5cm×横3.5cmのものを提出してください。
※ 白黒、カラーのいずれでも構いませんが、背景は白で鮮明な写真1枚を申請書の所定の位置に
剥がれないよう糊付けしてください。
※ 写真の裏面に申請人の氏名(フルネーム)及び生年月日を記載してください。
※ 規格に合わない写真や、デジタル加工・修正されている写真は受理されませんのでご注意下さい。
4 出生証明書(PSA で1年以内に発行されたもの)
【併せて提出する書類】
・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生証明書
・遅延登録→洗礼証明書及び小学校又は高校の学校成績表(フィリピン教育省:指定様式 137)
・PSA に出生記録がない→市町村役場発行の出生証明書と PSA 発行の出生記録不存在証明書
5 婚姻証明書(既婚者のみ。PSA で1年以内に発行されたもの)
【併せて提出する書類】
・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生証明書
・PSA に婚姻記録がない→市町村役場発行の婚姻証明書と PSA 発行の無婚姻証明書
〔日本人配偶者(又は親)に関する書類〕
6 外国人登録証明書写し
※ (ACR-I カード)写し外国人登録証明書を所有していない場合(SRRV、PEZAビザ所有者等)は、そのIDのコピー。
7 パスポート写し(身分事項ページ及び現在有効なフィリピン査証のあるページ)
〔主たる生計維持者に関する書類〕
8 在職証明書(または収入源が確認できるもの)
・提出できない方 → その旨の理由書(様式自由)
9 納税証明書(フィリピン内国歳入局:指定様式 2316。写し可)
・提出できない方 → 預金残高証明書
10 お申込みになるフレンドシップツアーズ&リゾートコーポレーションへの委任状2部
(お客様の代わりにビザ申請手続きを行うためのもの)
ダウンロードフォームから取得可能です
【 数次有効査証を希望する場合(過去1回以上の日本渡航歴が必要)】
※ (数次有効査証を所持していても、原則として、「短期滞在」の在留資格で1年の半分以上を日本で過ごすことは不可(長期滞在可能な在留資格が必要)
11 数次有効査証発給希望書※
※ 日本大使館が定める書式の数次有効査証発給希望理由書の発給条件の該当項目にチェックを入れ、同査証の発給を希望する理由を記入して、提出してください。
12 戸籍謄本
※ 発行から3か月以内のものに限ります。